1.マニュアルの目的

小山そよかぜの施設・事業所を利用されている利用者が、安心して利用できるように、職員が行ってはならない虐待行為について整理し、法人としての虐待予防に向けた体制・取り組みを定める。また、万が一虐待行為が発生した場合の法人としての対処方法を定める。

2.虐待の種類

区分概要具体的内容対象職員への刑罰対象
身体的虐待身体的に外傷が生じ、もしくは生じる恐れのある暴行を加え、また正当な理由なく身体を拘束すること。平手打ちにする、殴る、蹴る壁に叩き付ける、つねる、正当な理由なき椅子等への固定、居室等への閉じ込め、投薬等・傷害罪
・暴行罪
・逮捕監禁罪
性的虐待わいせつな行為をすること、または、わいせつな行為をさせること。性交・合理的理由なき性器への接触、本人の前でのわいせつな言葉を発する等。・強制わいせつ罪
・強姦罪
心理的虐待著しい暴言、もしくは拒絶的な対応または不当な差別的言動、その他著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。「バカ」「アホ」等の侮辱する言葉を浴びせる、大声で叱責する、仲間に入れない、話しかけを無視する、人格をおとしめるような対応等。・脅迫罪
・強要罪
・名誉毀損罪
・侮辱罪
放棄・放任(ネグレクト)心理的に衰弱させるような減食または、長時間の放置、粗悪な環境の放置。上記の放置等。汚れた服を長時間着せたままにする、汚れた居室に長時間居させる等。・保護責任者遺棄罪
経済的虐待利用者の財産を不当に処分すること、その他不当に財産上の利益を得ること。賃金や年金を渡さない、不当な障害者年金等の管理・窃盗罪
・詐欺罪
・横領罪

3.不適切な行為

 ここで扱う「不適切行為」は、提供するサービスの質を向上させるための支援場面の具体的ポイントとして継続的に振り返っていくために掲げた。

区分内容理由
不適切行為呼称は本人の承諾を得る
原則「~さん」付け
子供扱いや人格を軽視して居る状況であり、心理的虐待に繋がり易い。
不適切行為利用者近くでの申し送り・職員同士の会話生理や排便のことなどの他に聞こえてほしくないことや「問題行動」等を話すことで、他に偏ったイメージを作る可能性があるため、細心の注意や配慮が必要。
不適切行為その他、虐待行為区分の行為とはいえないが、適切さに欠くと思われる行為虐待とは言えないが、サービスの質の維持・向上から適切さに欠けているため。

4.虐待防止体制と取り組み

(1)虐待防止マネージャーの設置

 虐待防止マネージャーを選任する(年度単位で法人理事長が委嘱)。虐待防止マネージャーは、法人虐待防止委員会委員も兼ねる。

(2)虐待防止責任者の設置

 小山そよかぜ虐待防止責任者を選任する。虐待防止責任者は、法人虐待防止委員会委員長を兼ねる。

(3)小山そよかぜ虐待防止委員会の設置

 虐待防止委員会は、ア)虐待行為・虐待疑い事象が発生し、確認・検討が必要なとき、イ)虐待予防に関わること等虐待防止委員会メンバーが必要となったとき、に開催する。

  • 虐待行為・虐待疑い事象が発生した場合の情報収集と検討
  • 虐待防止セルフチェック実施の促しと結果分析・考察・対応等に関わること
  • その他、虐待防止に関わる研修会の実施等の取り組みの発案、助言等に関わること

 小山そよかぜ虐待防止委員会規定に準ずる。

(4)小山そよかぜ虐待防止セルフチェックの実施

 各施設単位で、半期に1回は別紙セルフチェックを実施する。集計結果に要対応の状態が見られる場合には、速やかに状況の確認をして、集計結果と共に状況確認の結果も法人虐待防止委員会に報告を行う。また、対応が必要な場合には、対象施設・職員への助言や指導を行う。

5.虐待(疑い)行為の発見からの流れ