以下のような行為は、障害者への虐待です。

不適切な支援から、傷害罪等に当たる犯罪行為まで様々ですが、いずれも障がい者の人権の重大な侵害であり、絶対に許されるものではありません。

身体的虐待

 ・殴る、蹴る、身体を押しつける。

 ・食べられないものを食べさせる、食事を与えない。

 ・戸外に閉め出す、部屋に閉じこめる、縄等で縛る。

性的虐待

 ・性交、性的暴力、性的行為の強要。

 ・性器や性交、性的雑誌や映像を見るよう強いる。

 ・裸の写真や映像を撮影する。

心理的虐待

 ・「そんなことすると外出させない」等言葉による脅迫。

 ・「何度言ったらわかるの」等心を傷つけることを繰り返す。

 ・成人の障がい者を子ども扱いする等自尊心を傷つける。

 ・他の障がい者と差別的な取り扱いをする。

放棄・放置

 ・自己決定といって、放置する。

 ・話しかけられても無視する。拒否的態度を示す。

 ・失禁をしていても衣服を取り替えない。

 ・職員の不注意によりけがをさせる。

経済的虐待

 ・障がい者の同意を得ない年金等の流用等財産の不当な処分。

その他

 ・職員のやるべき仕事を指導の一環として行わせる。

 ・しつけや指導と称して行われる上記の行為も虐待です。

自分がされたら嫌なことを障がい者にしていませんか。

常に相手の立場で、適切な支援を心がけましょう。