委員会の設置

第1条  特定非営利活動法人小山そよかぜが運営する障害福祉サービス事業所(以下「事業所」という。)が行う障害福祉サービスにおいて、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」 に基づき、利用者の安全と人権保護の観点から虐待の防止とその適切な対応(以下「虐待防止」という。)の推進に関する委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 

委員会の目的

第2条  この規程は委員会の運営について、必要な事項を定める事を目的とする。 

委員会の組織

第3条  委員会は委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

  • 委員長は理事長とし、副委員長は委員の中から委員長が指名する。 
  • 委員の選任については、当該事業所の管理者(以下「管理者」という。)その他、法人役員、必要とされる者の中で委員長が指名した者を選任することができる。
  • 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。 
  • 委員長が指名した委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

委員会の開催

第4条  委員会は、年2回以上開催する。 

  • 委員長は、委員会において必要があるときは、前条に定める委員の他に、参考人として指名した者の出席を求めることができる。 
  • 委員会は書記を指名し議事録を整備する。 

委員会の業務

第5条  委員会は、次の業務を行う。

  • 職員倫理綱領を職員に周知し、行動規範とするよう啓発する。 
  • 「虐待の分類」について、職員に周知することと、定期的な見直しを行い、疑いのある項目を足していく。 
  • 「虐待発見チェックリスト」結果による調査を必要あるごとに実施する。
  • 上記の実施した調査の結果、虐待や虐待の恐れがあるときは、虐待防止受付担当者に報告する。 
  • 研修委員会と日程の調整を行い、虐待防止に係る研修を年1回以上行うこととする。(関連事項として、「身体拘束適正化」研修を同時開催する。) 
  • その他、法令及び制度の変更のあるごとに委員会を開催し、規定等の見直しを行うこととする。

委員会の責務

第6条

  • 委員会は、虐待が起こらないよう事前の措置として、職員の虐待防止意識の向上や知識を周知し、虐待のない施設環境づくりを目指さなければならない。 
  • 委員は、日頃より障害者基本計画・障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針や障害者総合支援法・障害者の権利宣言等について知識を深め、人格(アイデンティティー)の向上にも努めるものとする。
  • 委員会の委員長・委員は、日頃より利用者の支援の場に虐待及び虐待につながるような支援が行われていないか観察し、必要があるときは職員に直接改善を求めたり、指導することとする。 

附則

  • この規定は、令和4年10月1日から施行する。 
  • この規定は、令和5年4月1日から施行する。

委員会メンバー

  • 委 員 長  理事長・施設長  小倉文男 
  • 副委員長  サービス管理責任者  大塚豊勝 
  • 以下のメンバーはホームページ上では省略とする