第1条(目的及び適用範囲) 

 特定非営利活動法人小山そよかぜ法令遵守規定(以下、「規定」という。)は、特定非営利活動法人小山そよかぜ(以下、「法人」という。)が経営する福祉事業を含むすべての事業について、法令を遵守し、業務が適正に遂行されることを目的として定める。 

第2条(基本方針) 

法人が行う全ての事業を適正に行うために、以下を法人の基本方針とする。

  • 事業を行う際に際しては、法令を遵守し、違法行為を行わない。 
  • 法令遵守のために必要な法人の組織体制を整備する。 
  • 法令遵守者は、法人の各事業所の責任者と連携し、適切な事業運営を確保する。 

第3条(法令遵守責任者) 

  • 法人の理事長は、法令遵守責任者を法人に1名配置するものとする。 
  • 前項の法令遵守者は事務局長とする。 

第4条(法人組織体制の整備) 

  • 法人の事業を推進し適正に業務を遂行するための組織体制は、別紙に定めるものとする。 
  • 法人の最高責任者を理事長とする。 
  • 法人の各事業所の責任者は、施設長及び管理者とする。 

第5条(法令遵守責任者の業務) 

  • 法令遵守責任者は、法人の事業が法令遵守により遂行されるよう、コンプライアンス委員会と連携し、以下の常務を行う。 (1)法人及び事業所の組織体制に関する提案 (2)法令遵守に関する本規則の制定及び改定 
  • 法令遵守責任者は、必要に応じて法人内の会議に出席し、法人の事業遂行状態を法令遵守の観点から、確認するものとする。 

第6条(相談窓口の仕組み) 

 法人内に存在する問題を広く受け付け、積極的に解決していくために相談窓口を設置する。窓口としては第3条に定める法令遵守責任者がこれを務めるものとする。 

  • 受付、相談、報告の窓口の利用方法は、電話、電子メール、FAX、書面、面会等とする。 
  • 通報を受け取ると、必要において調査を行い、その結果是正の必要有りと認められた場合に、直ちに是正処理を講ずるものとする。更に、その後の再発防止が機能しているかのフォローアップも行うものとする。実名通報の場合は、通報者に対し、調査結果、是正結果の報告を行うものとする。 
  • 法人は報告・相談者に対して、このことを理由とするいかなる不利益の生じる取り扱いを行わせないものとし、報告・相談者に対し、不利益の生じる取り扱いや嫌がらせを行った者は就業規則に則り処分を課せられるものとする。 
  • 法人は通報、調査で得られた個人情報を開示しないものとし、プライバシーは遵守される。 
  • 虚偽通報、誹謗中傷する通報、その他の不正の通報を行った者は、就業規則に則り処分を課せられることがある。 

第7条(施設長及び管理者の役割) 

  • 法人の施設長及び管理者は、法令遵守担当者として、自らが責任を担う事業について職員と連携しながら法令遵守を徹底し、業務を遂行するものとする。 
  • 法人の施設長及び管理者は、自らが責任を担う事業所が法令を、遵守しているかを必要に応じて法令遵守責任者に確認するものとする。また施設長・管理者は必要に応じて監督官庁に確認を求めるものとする。 
  • 施設長及び管理者は、職員が法令を遵守しつつ業務を遂行するよう必要な指示命令をするものとする。 
  • 施設長及び管理者は、必要に応じて職員に法令遵守に関する研修を企画し、実施するものとする。 

第8条(職員の責務) 

  • 職員は第2条に定める基本方針に基づき、日々の業務を行うものとする。 
  • 職員は、自らも専門職としての職業倫理を身につけ、障害者総合支援法、生活保護法その他関係法令を理解しつつ遵守し、日常の業務を遂行しなければならない。 
  • 職員は、法令遵守の視点から疑わしい事象がある場合は、自ら上司又は施設長及び管理者、必要に応じて法令遵守責任者に報告しなければならない。 

第9条(教育及び研修) 

 第7条4項に定める研修は施設長及び管理者が行うとともに法令遵守責任者も必要に応じて企画し、実施しなければならない。 

第10条(処分) 

 法令違反する行為を行った職員は、法人の就業規則に則り、懲戒されるものとする。 

第11条(規定の改廃) 

 本規定の改廃は、理事会の承認を経て行う。

附則

 この規定は、令和4年10月1日から施行する。

組織図

法令遵守 組織図