第1条(目的)

 この規定は、特定非営利活動法人小山そよかぜのコンプライアンス体制の確立、醸成、定着という目的を達成するため、コンプライアンス委員会等の必要な組織、権限等を定め、その役割と責任を明確にすることを目的とする。

第2条(定義)

 この規定でいうコンプライアンスとは、法律や規則などのごく基本的なルールに従って行動を行うだけでなく、社会的規範や福祉事業としての倫理を守ることを意味する。

第1章 コンプライアンス委員会

第3条(委員会)

  • 常設の機関としてコンプライアンス委員会(以下「委員会」と称する。)を設置する。
  • この規定に定める以外の事項については、法令、定款の定めるところとする。

第4条(委員)

  • 委員会の委員(以下「委員」と称する。)は、良心に従い独立してコンプライアンスに関する一切の判断を行い、法令、定款及び特定非営利活動法人小山そよかぜの定める規則を遵守する。
  • 委員はその業務上知りえたあらゆる情報について、厳格な守秘義務を負う者とする。

第5条(選任)

 委員は、理事会の決議をもって選任する。

第6条(解任)

  • 委員には委任行為、その他委託を継続しがたい特別の事由があるときは、理事会の決議をもって解任することができる。
  • 委員を解任する議案を理事会に提出するときには、あらかじめ全監事の同意を得なければならない。

第7条(組織)

 委員会はコンプライアンス委員長(以下「委員長」と称する。)及び副委員長ならびに委員を持って組織する。

第8条(任務)

 委員会は、次の事項を取り扱う。

  • コンプライアンスの啓蒙及び教育研修活動の推進
  • コンプライアンスに関する規定・規則、マニュアル等の審議・承認管理体制の充実。
  • 苦情処理への対応。
  • 潜在リスクの予知ならびに分析。
  • 内部通報(ホットライン)及び内部監査により出てきた問題への対処。
  • 再犯防止策の検討。
  • コンプライアンス違反(不祥事件を含む)に関する処分方針の検討。

9条(決議)

  • 委員会の議事は、委員総数の3分の2以上が出席し、出席した委員の過半 数をもって決する。
  • 委員会の決議につき特別の利害関係を有する委員は、決議権を行使することはできない。この場合には、その委員の数は決議の正否を判断する際に、出席した数に参入しない。

第10条(緊急の処置)

  • 委員長は重大なコンプライアンス違反があり、これを緊急に停止しなければ社会に重大な損害を及ぼすと認められる事実を確認した場合には、第9条による委員会の決議をえることなく行為者の属する該当部門責任者に対し、該当行為者に対する停止措置をとるよう命じることができる。
  • 前項の場合、委員長は停滞なく各委員に当該事実の経過及び停止処置に至った理由を説明し、改めて委員に諮ると同時に、調査を開始しなければならない。

第11条(監事と協議)

 委員会は、コンプライアンス問題に関し、必要に応じて適宜監事と協議する。

第12条(委員会事務局)

  • 委員会運営の効率性及び委員会機能の有効性を確保するため、委員会の実働組織として、またコンプライアンスに関する実務を統括する組織として、委員会事務局を設置する。
  • 委員会事務局は、委員会の指揮命令に従い業務を遂行する。

第2章 ホットライン

第13条(ホットライン制度)

  • 特定非営利活動法人小山そよかぜの委員及び当事者とその関係者は、コンプライアンス上の問題点を発見した場合は、委員長、事務局、監事を窓口に、直接その事実を理事会に報告することができる。
  • 通報したことによる通報者への不利益は、一切発生させてはならない。

附則

 この附則は、令和4年10月1日より施行する。

委員会メンバー

  • 委員長 小倉文男
  • 事務局 大塚豊勝
  • その他のメンバーはホームページ上では省略とする。