以下のような行為は、障害者への虐待です。
不適切な支援から、傷害罪等に当たる犯罪行為まで様々ですが、いずれも障がい者の人権の重大な侵害であり、絶対に許されるものではありません。
身体的虐待
・殴る、蹴る、身体を押しつける。
・食べられないものを食べさせる、食事を与えない。
・戸外に閉め出す、部屋に閉じこめる、縄等で縛る。
性的虐待
・性交、性的暴力、性的行為の強要。
・性器や性交、性的雑誌や映像を見るよう強いる。
・裸の写真や映像を撮影する。
心理的虐待
・「そんなことすると外出させない」等言葉による脅迫。
・「何度言ったらわかるの」等心を傷つけることを繰り返す。
・成人の障がい者を子ども扱いする等自尊心を傷つける。
・他の障がい者と差別的な取り扱いをする。
放棄・放置
・自己決定といって、放置する。
・話しかけられても無視する。拒否的態度を示す。
・失禁をしていても衣服を取り替えない。
・職員の不注意によりけがをさせる。
経済的虐待
・障がい者の同意を得ない年金等の流用等財産の不当な処分。
その他
・職員のやるべき仕事を指導の一環として行わせる。
・しつけや指導と称して行われる上記の行為も虐待です。
自分がされたら嫌なことを障がい者にしていませんか。 常に相手の立場で、適切な支援を心がけましょう。