1.目的

 特定非営利活動法人小山そよかぜの方針倫理に基づき、利用者の生命と尊厳を守り、安全・安心な生活が送れるよう、生活支援・相談支援・作業指導員やその他の場面における事故防止及び事故発生時に関する指針として「リスクマネージメント指針」を定める。

2.基本方針

  1. 施設長をはじめ、全職員が一丸となって施設内外の事故防止、再発防止に努める。 
  2. 利用者が抱える生活上の心身的リスクを軽減し、人権や尊厳を重視する就労支援・生活支援・相談支援を行う。 
  3. 事故が発生した場合は、利用者・家族等に真摯な対応を行い、事故の経緯については誠実な態度で丁寧に説明を行う。 
  4. 利用者・家族等と良好な関係を構築し、お互いに安心してサービス提供ができるように努める。 
  5. 指針や委員会での決定事項については、速やかに全職員に周知徹底させる。 

3.対象とする事故

  1. 施設内外での事故 
  2. 転倒・滑落・転落の生活上の事故 
  3. 通所中での事故 
  4. 施設設備での事故 
  5. 事務上でのミス(給付請求・利用料請求)による事故
  6. 災害等で発生した事故 

4.基本方針を達成するための取組み

  1. リスクマネージメント委員会を設置し、その他の会議や申し送り等にて事故につながるリスクの軽減検討や発生した事故の分析を行うことで、事故を未然に防ぎ、また発生した事故は再び起こらないような対策を全部署・全員が協力して実施する。 
  2. 利用者のADLや生活様式を事前に情報収集するとともに相談支援専門員が作成する支援計画書を参考に、生活上の身体的及び心理的リスクを分析して、事故につながらないように対策を講じる。ただし、その対策が身体拘束等に繋がる行為であってはならず、利用者の人権や尊厳を守る対策でなければならない。 
  3. 事故が発生した場合は、利用者の状態をよく把握して、必要があれば医療機関へ受診を行う。また事故対応後は速やかに事故報告書を作成し、利用記録に事故発生前後の様子を記載して、家族等へ事故の経緯説明を行う場合はその記録をもとに、不信感や疑念を抱かれないような誠実な態度で行う。 
  4. サービス開始前や契約締結時に事故防止対策に関しての説明とともに生活上の事故リスクは必ずあることのご理解をいただく。また、利用開始後も家族とのコミュニケーションを頻繁に行い、利用中の様子や事故防止対策を常に確認してもらうことで、事故発生時に大きな苦情や一方的な訴訟等に繋がらないようにする。 
  5. 指針で記載している事項や委員会で決定した内容については速やかに全職員に周知させる。また、事故報告書やヒヤリハット報告書を作成し、再発や事故発生に繋がる要因を委員会やその他の会議で検討し、その要因を取り除く対策を速やかに全員に伝達し実施させる。 

5.委員会の設置

基本方針を達成するため、以下のようにリスクマネージメント委員会を設置する。

  1. 委員会の構成員:施設長、安全推進者、生活支援員、相談支援員、作業指導員とし、施設長を責任者とする。 
  2. 開催頻度:基本的に定例会として月1回とするが、必要に応じて臨時委員会を開催する。 
  3. 検討内容 
  • 事故発生についての情報収集と発生の分析。 
  • ヒヤリハット報告に基づく、内容や環境整備の検討。 
  • 利用者個別および施設全体のリスク分析。 
  • リスクマネージメントに関する指針やマニュアルの改正。

6.記録の作成

  1. 事故報告書:発生した事故については速やかに作成し、全員に周知させる。事故発生となった「利用者の要因」「支援者の要因」「環境の要因」についてはよく分析して、速やかに取り除く対策を講じる。 発生した内容によって県・市や保険業者への報告を行う。 
  2. ヒヤリハットの報告:利用者の負傷に至らなかったヒヤリやハットした体験を記載し、事故に繋がらない分析を行う。 
  3. 委員会議事録:委員会で決定した内容を記載して、全員に回覧する。 

7.職員に対する研修・教育

  1. 施設内研修:事故発生の分析結果やヒヤリハット報告書の内容、利用者の事故リスクの気づき、家族等への対応等の認識を高めるため、定期的な研修を実施する。 身体拘束等の適正化研修とともに、事故防止を実施しても人権や尊厳を守られていることを確認する。 
  2. ヒューマンエラーへの対応:人が必ず起こす小さなミスや予測不能な状況であっても、発生する事故が大きな事故に繋がらない方法を、委員会やその他の会議等で検討する。 

8.事故発生時の対応 

  1. 利用者への対応:どんな小さな事故であっても怪我や痛みの有無の確認を行い、その後の経過観察を怠らない。緊急度の高い又は大きな事故については報告書作成以前に施設長又は上長へ報告し、次の対応の指示を伺う。 早急な対応が必要な場合は委員会開催や報告書作成を待たず、対応策を検討して実施する。ただし、その対応策は個人的な考えではなく、上長や担当者と協議を必ず行う。 怪我や痛みの状況では担当委託医に相談し、必要であれば医療機関へ受診する。 
  2. 家族への説明:事故が発生した場合は速やかに家族等へ連絡し、事故が起きたことをお知らせする。ただし詳細については事故報告書や支援記録の作成後に説明することとし、第一報では事故が起きた事実と現在の状況のみを報告する。説明や報告は事実を伝えることはもちろん、話し方や説明方法にも留意する。説明方法で家族等に不信感を抱かれないよう、相手の立場に立つことも必要。 
  3. 損害賠償等への対応:施設側に明らかな過失があった場合は、事故の状況について、顧問弁護士との協議を図り、家族との協議の上、損害賠償を支払う。 過失が認められない場合であっても、受診や入院、治療等の費用として支払えるよう利用者・職員全員の事故保険に加入しておく。 

9.指針の閲覧

本方針は、利用者及び家族等の希望があった場合にすぐ閲覧できるようにしておくとともに、ホームページに公表する。 

附則 

この指針は、令和4年10月1日より施行する。

委員会メンバー 

令和4年度

  • 責任者:施設長 小倉文男 
  • 安全対策担当者:サービス管理責任者 大塚豊勝 
  • 以下のメンバーはホームページ上では市省略とする