1.理念
身体的拘束は利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。
特定非営利活動法人小山そよかぜでは、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束防止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援の実施を心がける。
2.根拠となる法律
障害者虐待防止法
身体的拘束を行う場合は、下記の要件を全て満たすことが必要である。
- 切迫性:生命又は身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと
- 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと
- 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
3.基本方針
(1)事業所内での共通理解・身体拘束の防止に努める
やむを得ず一時性の身体拘束を行う可能性がある項目
- 自傷、他害行為があった場合、またそれを抑制する場合(身体を押さえる拘束)
- 屋外移動時・屋内活動時における事故等からの危険回避、パニック、発作時等(身体を押さえる拘束)
- クールダウンのための個室静養時(個室閉鎖的な拘束)
(2)研修の実施・定期的な教育や研修(年1回以上)を実施する
- 新任者に対する身体拘束廃止、改善のための研修を実施する
- その他必要に応じて教育や研修(事例検討など)を行う
(3)委員会の実施
- 身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善の検討を行う
- 身体拘束を実施せざるを得ない場合は検討を行う
- 身体拘束を実施した場合の解除を検討する
- 身体拘束廃止に関する職員全体への指導を行う
(4)身体拘束記録
身体拘束を行った場合は、専用様式を用いて心身の状態や内容、目的、理由、拘束時間ややむを得なかった理由などを記入する
(5)身体拘束の解除(報告)
記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、 速やかに身体拘束を解除し記録する
(6)利用者、家族への説明
身体拘束の内容、目的、理由、拘束時間など記録をもとに説明を行い、十分な理解が得られるよう努める
4.当該指針は、事業所内に掲示するとともに、ホームページに掲載し、利用者及び職員等がいつでも閲覧できるようにする
令和5年2月1日より施行