委員会の目的

第1条 身体拘束適正化検討委員会は、障がいのある利用者の人権擁護の観点から、適正な支援が実施され、利用者の自立と社会参加のため支援を妨げることのないよう、定期的に又は適時、委員会を開催し、身体拘束の適正化に向けた検討を行い、身体常則の廃止に努めることを目的とする。 

委員会委員の選出

第2条 委員は以下のとおりとする。 

  • 委員長はサービス管理責任者とする。 
  • 委員は、虐待防止責任者(施設長)、主任とする。 
  • 委員には、法人役員・相談支援専門員を加えることができる。

委員会の開催

第3条 委員会の開催を次のとおりとする。

  • 委員会は、半期に一度(9月、3月)開催する。 
  • 臨時に委員会の開催の必要がある場合は、委員長が招集し開催する。 

委員会の業務

第4条 委員会は次の業務を行う。 

  • 施設内での身体拘束廃止にむけての現状把握及び環境の改善を実施する。 
  • 「身体拘束適正化」について、職員に周知することと、定期的な見直しを行う。 
  • 身体拘束を実施しなければならない場合、その是非の検討及び実施の手続きを行う。 
  • 上記の実施した際、利用者及び家族に対して、身体拘束の内容・目的・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取組み方法について詳細に説明を実施する。 
  • 身体拘束適正化に係る研修を原則年1回及び職員採用時に実施する。 
  • 身体拘束に繋がる可能性のあるような事例がある場合は、身体拘束適正化検討委員会において、切迫性・非代替性・一時性の要件を踏まえ拘束の防止を検討する。 
  • その他、法令及び制度の変更のあるごとに委員会を開催し、規程の見直しを行うこととする。 

委員会の責務

第5条 委員会は次の責務を負う。

  • 委員会は、身体拘束が起こらないよう事前の措置として、職員の身体拘束適正化意識の向上や知識を周知し、身体拘束のない施設環境づくりを目指す。 
  • 委員は日頃より社会福祉法に関する法律や障がい者の権利宣言等の知識習得に努めるだけでなく、人格の向上にも努めるものとする。 
  • 委員会の委員長・委員は、日頃より利用者支援の場に身体拘束に繋がるような支援が行われていないか観察し、必要があるときは職員に改善を求め、指導することする。 

その他

第6条 苦情および説明・同意については、事業所の利用契約書、重要事項説明書及び苦情解決規程に準拠し、対応する。

雑則

第7条 この規程に定めるものの他、委員会の運営に必要な事項、身体拘束適正化上必要な対応については、委員会に諮り、協議し定める。 

附則

  • この規程は、令和5年2月1日から施行する
  • この規程は、令和5年4月1日から施行する。